成年後見制度のご説明Gurdianship
成年後見制度とは
高齢や病気などの理由で判断能力が不十分になり、日常生活、契約などの法律行為、財産管理をするときに不安を感じるようになったら、成年後見制度のご利用をお考えください。
成年後見制度は、認知症、知的障害がい、精神障がいなどで判断能力が不十分になった方を法的に保護し支援するために法律(※1)で定められた仕組みで、判断能力の程度により、後見、保佐、補助の3類型から成る法定後見と、将来に備えて本人があらかじめ契約を結んでおく任意後見があります。
(※1 民法、任意後見契約に関する法律)
- 後見とは?
- 精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。
- 保佐とは?
- 精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。
- 補助とは?
- 軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。
- 任意後見とは?
- 本人があらかじめ公正証書で結んでおいた任意後見契約に従って、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人が本人を支援する制度です。
申立の費用や報酬について
1)法定後見は申立の際、書類の準備・作成が必要です。
自力で申立をすることが困難な方には、私たちほっとが、専門家をご紹介する等、お手伝いします。
法定後見が開始された後の事務報酬は、家庭裁判所で決定された金額が法定後見の対象となる方の資産から支払われるので、申立された方が負担することはありません。
2)任意後見では、任意後見契約の際に取り決められた金額が、事務報酬として任意後見の対象となる方の資産から支払われます。
途中で法定後見に移行する場合は上記1)と同様です。
なお、監督人が付く場合(法定後見では案件により、任意後見では必須)には、家庭裁判所で決定された監督人報酬がご本人の資産から支払われます。法定後見、任意後見とも、報酬は毎年発生します。